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韓国医師会「診療中の救急室への家宅捜索は前代未聞の事態…医療機関に対する強制捜査の手続きを明文化すべき」

大韓医師協会は10月2日、警察が診療中の大学病院の小児専門救急医療センターを家宅捜索したことについて、「二度とあってはならない前代未聞の事態」として、深い懸念と強い遺憾の意を表明した。医師協会は警察に対し、経緯を明らかにし、医療機関に対する強制捜査の手続きを明文化するよう求めた。

警察は9月30日、京畿道南部の某大学病院の小児専門救急医療センターで家宅捜索令状を執行した。これは、去る夏に同センターで治療を受けていた患児が死亡した事件を捜査する過程でのことだった。家宅捜索は、他の患児たちの診療が続く中で行われた。

医協はまず、亡くなった子供の冥福を祈り、遺族に哀悼の意を表するとともに、医療界も事実関係の解明に誠実に協力すると明らかにした。しかし、診療が真っ最中の救急室を強制捜査の対象としたことは、事実関係の解明とは別に検討すべきだと強調した。

医協によると、当時センターには痙攣で搬送されてきた生後6か月の乳児など、治療中の患児たちがおり、警察が診療用コンピューターで資料を確認している間、医療陣は場所を移して業務を行わざるを得なかった。 医協は、小児救急センターは数分の差で生死が分かれる場所であり、処方箋や検査指示も救急室のコンピューターで行われるとして、執行時間が短く、空きスペースを使ったからといって正当性が確保されるわけではないと指摘した。

医協は、家宅捜索でなくても資料を確保する方法はあったと主張した。 医療法上、医療機関は刑事訴訟法の任意提出手続きにより診療記録を提出することができ、電子カルテには修正履歴が残り、当直表のような勤務記録も病院に請求すれば入手できるという。令状が必要だったとしても、カルテ担当部署やコンピュータサーバーから確保できたはずだと付け加えた。

また、重症の患児が死亡したという事実だけで医療スタッフの過失を断定することはできず、過失の有無は当時の状態や診療状況を医学的に検討して初めて判断できると強調した。去る4月、国会は医療紛争調停法を改正し、医療事故の重大な過失の有無を専門家が審議する「医療事故審議委員会」を設置するよう定めた。 韓国医師会は、今回の件が小児救急医療の現場をさらに萎縮させ、重症の小児患者の責任を負おうとする医師たちが先に去ってしまう恐れがあるとし、2017年の梨花女子大学木洞病院事件の後、小児・青少年科への忌避感が深まった事態を繰り返してはならないと述べた。

医協は3つの要求を提示した。京畿南部警察庁は、診療中の小児救急センターで家宅捜索を行わざるを得なかった理由と執行の経緯を明らかにすること、救急室・手術室・集中治療室では、任意提出など診療に支障をきたさない方法でのみ資料を確保できるよう、捜査執行基準を策定すること、 政府に対しては、改正医療紛争調停法の施行を待たずに、医療事故の捜査において強制捜査よりも医学的鑑定が先行するよう、下位法令に反映させることなどである。

韓国医師会は、大韓小児救急医学会、大韓救急医学会などと協力し、医療陣が重症の小児患者の診療に専念できるよう対応していくとし、「診療中の救急室に対する家宅捜索は、今回が最後でなければならない」と明らかにした。

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